探偵業の届出番号の確認方法——契約前に受け取るべき3つの書面
探偵に調査を頼む前に、まず届出番号を確かめます。探偵業は2007年に施行された「探偵業の業務の適正化に関する法律」(探偵業法)で規制されていて、営業するには営業所のある都道府県の公安委員会に届け出なければなりません。番号を示せない業者は、それだけで候補から外してかまいません。
届出番号は「〇〇県公安委員会 第〇〇〇〇〇〇〇〇号」の形
届け出た業者には、公安委員会から「探偵業届出証明書」が交付されます。証明書には届出番号が記載されていて、「東京都公安委員会 第30XXXXXX号」のように、届け出た公安委員会の名前と8桁の番号で表されます。
業者は、この証明書を営業所の見やすい場所に掲示しなければなりません。多くの事業者はウェブサイトにも届出番号を載せています。サイトに番号が見当たらなければ、問い合わせて番号を聞きます。答えを濁す業者は選ばないでください。
番号が本物かどうか気になる場合は、番号に書かれた都道府県の警察(公安委員会の窓口は警察です)に問い合わせると確かめられます。
契約の前に、重要事項の説明書面を受け取る
探偵業法は、契約を結ぶ前に、業者が重要な事項を書面で説明するよう義務づけています(8条1項)。書面には、業者の名前と届出番号、調査の内容と期間、料金と支払い方法、契約を解除するときの条件、調査の結果の報告方法などが書かれていなければなりません。
この書面なしに契約の話を進める業者は、法律違反です。料金の総額、追加で費用がかかる条件、途中でやめたときにいくら返ってくるかは、この段階で必ず確かめます。
契約を結んだら、契約内容の書面を受け取る
契約を結んだときにも、業者は契約の内容を記した書面を依頼者に渡す義務があります(8条2項)。口約束のまま調査を始める業者は避けてください。
依頼者は「違法な目的に使わない」旨の書面を求められる
探偵業法は業者に対して、依頼者から「調査の結果を犯罪や違法な差別に使わない」旨を示す書面を受け取るよう義務づけています(7条)。契約のときに誓約書への署名を求められるのは、この規定によるものです。
逆に言えば、この書面を求めずに「どんな調査でも請け負います」と言う業者は、法律を守っていない可能性があります。調査の結果が犯罪や違法な行為に使われると知りながら調査することは、探偵業法で禁じられています(9条)。たとえばストーカーやDVの加害者が被害者の居場所を探す目的の依頼は、これに当たります。
届出があっても、違反すれば処分を受ける
届出は許可制とは違い、要件を満たせば受理されます。番号があるのは最低限の条件にすぎず、良い業者だという証明にはなりません。探偵業法に違反した業者は、公安委員会から指示や営業停止などの処分を受けます。過去に処分を受けていないか。事業者の名前で検索すると、報道や公表情報が見つかることがあります。
届出番号、重要事項の説明書面、契約書面。この3つがそろうことを最初の条件にして、そのうえで料金と調査の方針を比べてください。
本ページは一般的な情報の整理であり、個別の事案に対する法的助言ではありません。 費用は一般的な価格帯の目安で、実際の金額は条件や事業者によって変わります。 誤りを見つけた場合はお問い合わせからお知らせください。